相続回復の請求権

相続回復請求権は相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき・・・

そうぞく欠格者や本来そうぞく人でないのにそうぞく人を装っている者を表見そうぞく人・僭称そうぞく人・不真正そうぞく人などと呼びますが、
遺産の管理・処分を行っている場合、そうぞく人は遺産を取り戻すことができます。
これがそうぞく回復請求権です。
「そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。そうぞく開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 」とうたわれています。
表見そうぞく人とされる人たちの例は
★そうぞく欠格事由に該当するそうぞく人
★被そうぞく人によってそうぞく廃除されたそうぞく人
★虚偽の出生届で子となっている者
★虚偽の認知届により子となった者
★無効な養子縁組で養子となっている者
189条~191条(果実、損害賠償)、196条(費用償還)の
物権的返還請求権に関する規定が類推適用される。
ただし、そうぞく財産の果実は、そうぞく財産に属するから表見そうぞく人は、善意であっても取得できない、とされています。
そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)ことになっています。
★そうぞくの証人
第921条 次に掲げる場合には、そうぞく人は、単純承認をしたものとみなす。
一  そうぞく人がそうぞく財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  そうぞく人が第915条第1項の期間内に限定承認又はそうぞくの放棄をしなかったとき。
三  そうぞく人が、限定承認又はそうぞくの放棄をした後であっても、そうぞく財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれをそうぞく財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、そのそうぞく人がそうぞくの放棄をしたことによってそうぞく人となった者がそうぞくの承認をした後は、この限りでない。

相続欠格者や本来 相続 人でないのに 相続 人を装っている者を表見 相続 人・僭称 相続人・不真正 相続 人などと呼びますが、

遺産の管理・処分を行っている場合、 相続 人は遺産を取り戻すことができます。

これが 相続 回復請求権です。

「 相続 回復の請求権は、 相続 人又はその法定代理人が 相続 権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、

時効によって消滅する。そうぞく開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 」とうたわれています。

表見そうぞく人とされる人たちの例は

★そうぞく欠格事由に該当するそうぞく人

★被そうぞく人によってそうぞく廃除されたそうぞく人

★虚偽の出生届で子となっている者

★虚偽の認知届により子となった者

★無効な養子縁組で養子となっている者

189条~191条(果実、損害賠償)、196条(費用償還)の

物権的返還請求権に関する規定が類推適用される。

ただし、そうぞく財産の果実は、そうぞく財産に属するから表見そうぞく人は、善意であっても取得できない、とされています。

そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)ことになっています。

★そうぞくの証人

第921条 次に掲げる場合には、そうぞく人は、単純承認をしたものとみなす。

一  そうぞく人がそうぞく財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  そうぞく人が第915条第1項の期間内に限定承認又はそうぞくの放棄をしなかったとき。

三  そうぞく人が、限定承認又はそうぞくの放棄をした後であっても、そうぞく財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれをそうぞく財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、そのそうぞく人がそうぞくの放棄をしたことによってそうぞく人となった者がそうぞくの承認をした後は、この限りでない。

廃除の要件:と相続

遺言書にその相続人を廃除した旨を記載する。   →被相続人の死亡後遺言執行者が家庭裁判所に廃除の手続を申し出る。

廃除されるものは、遺留分を有する推定そうぞく人であること
ただし、被そうぞく人の兄弟姉妹は遺留分を有しないの廃除の対象にならない
廃除原因があること
①被そうぞく人に対して虐待をしたこと
②被そうぞく人に重大な侮辱を加えたとき
③被そうぞく人にその他の著しい非行があったとき
被そうぞく人が家庭裁判所に廃除の請求をすること
家庭裁判所の廃除の審判または調停があること
廃除の手続
・生前に行う方法
・・・・被そうぞく人が、家庭裁判所に推定そうぞく人廃除の審判の申立をする。
・遺言で行う方法
・・・・・遺言書にそのそうぞく人を廃除した旨を記載する。
→被そうぞく人の死亡後遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の手続を申し出る。
★そうぞく人の欠格理由とは
(そうぞく人の欠格事由)
891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。
1号 故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
2号 被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この
限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号 そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者

廃除されるものは、遺留分を有する推定そうぞく人であること

ただし、被そうぞく人の兄弟姉妹は遺留分を有しないの廃除の対象にならない

廃除原因があること

①被そうぞく人に対して虐待をしたこと

②被そうぞく人に重大な侮辱を加えたとき

③被そうぞく人にその他の著しい非行があったとき

被そうぞく人が家庭裁判所に廃除の請求をすること

家庭裁判所の廃除の審判または調停があること

廃除の手続

・生前に行う方法

・・・・被そうぞく人が、家庭裁判所に推定そうぞく人廃除の審判の申立をする。

・遺言で行う方法

・・・・・遺言書にそのそうぞく人を廃除した旨を記載する。

→被そうぞく人の死亡後遺言執行者が家庭裁判所に

廃除の手続を申し出る。

★そうぞく人の欠格理由とは

(そうぞく人の欠格事由)

891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。

1号 故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは同順位に

ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、

刑に処せられた者

2号 被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この

限りでない。

3号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5号 そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、

又は隠匿した者

相続人の廃除

相続させないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が 認めれば相続権が失われることを相続人の排除とよびます

そうぞく人(遺留分をもっている推定そうぞく人)に虐待、
重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被そうぞく人(そうぞくされる人)が、
その人にそうぞくさせないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が
認めればそうぞく権が失われることをそうぞく人の排除とよびます。
被そうぞく人(そうぞくされる人)が、生きているうちに家庭裁判所に
請求する場合、遺言でする場合が存在します。
遺言で、そうぞく廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の請求をします。
そうぞく人の廃除は、
(推定そうぞく人の廃除)
892条 遺留分を有する推定そうぞく人(そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被そうぞく人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の
著しい非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定そうぞく人の廃除)
893条 被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その
推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この
場合において、その推定そうぞく人の廃除は、被そうぞく人の死亡の時に
さかのぼってその効力を生ずる。
887条 1項 被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
2項 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを代襲してそうぞく人となる。
ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項 前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。
とされています。

そうぞく人(遺留分をもっている推定そうぞく人)に虐待、

重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被そうぞく人(そうぞくされる人)が、

その人にそうぞくさせないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が

認めればそうぞく権が失われることをそうぞく人の排除とよびます。

被そうぞく人(そうぞくされる人)が、生きているうちに家庭裁判所に

請求する場合、遺言でする場合が存在します。

遺言で、そうぞく廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に

廃除の請求をします。

そうぞく人の廃除は、

(推定そうぞく人の廃除)

892条 遺留分を有する推定そうぞく人(そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。以下同じ。)が、

被そうぞく人に対して虐待をし、

若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の

著しい非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を

家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定そうぞく人の廃除)

893条 被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、

その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その

推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この

場合において、その推定そうぞく人の廃除は、被そうぞく人の死亡の時に

さかのぼってその効力を生ずる。

887条 1項 被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。

2項 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、

若しくは廃除によって、そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを代襲してそうぞく人となる。

ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項 前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。

とされています。

 

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