相続回復の請求権
相続回復請求権は相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき・・・
相続欠格者や本来 相続 人でないのに 相続 人を装っている者を表見 相続 人・僭称 相続人・不真正 相続 人などと呼びますが、
遺産の管理・処分を行っている場合、 相続 人は遺産を取り戻すことができます。
これが 相続 回復請求権です。
「 相続 回復の請求権は、 相続 人又はその法定代理人が 相続 権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。そうぞく開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 」とうたわれています。
表見そうぞく人とされる人たちの例は
★そうぞく欠格事由に該当するそうぞく人
★被そうぞく人によってそうぞく廃除されたそうぞく人
★虚偽の出生届で子となっている者
★虚偽の認知届により子となった者
★無効な養子縁組で養子となっている者
189条~191条(果実、損害賠償)、196条(費用償還)の
物権的返還請求権に関する規定が類推適用される。
ただし、そうぞく財産の果実は、そうぞく財産に属するから表見そうぞく人は、善意であっても取得できない、とされています。
そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)ことになっています。
★そうぞくの証人
第921条 次に掲げる場合には、そうぞく人は、単純承認をしたものとみなす。
一 そうぞく人がそうぞく財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 そうぞく人が第915条第1項の期間内に限定承認又はそうぞくの放棄をしなかったとき。
三 そうぞく人が、限定承認又はそうぞくの放棄をした後であっても、そうぞく財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれをそうぞく財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、そのそうぞく人がそうぞくの放棄をしたことによってそうぞく人となった者がそうぞくの承認をした後は、この限りでない。


